国民健康保険税が昨年度より値上がりしたのはなぜ?

更新日:2023年03月22日

原因として、次の5点が考えられます。
(1)前年の収入が増えた方がいるため
(2)均等割額、所得割額、均等割額の税率及び賦課限度額が年度毎に変わるため
(3)前年中の所得が判明しておらず、平等割、均等割の軽減がされていないため
(4)40歳に到達した方の介護分保険料が計算されているため
(5)世帯の中に、新たに国民健康保険に加入した方がいるため

(1)前年の収入が増えた方がいるため
特に臨時収入(土地の譲渡、不動産の売却、株式配当など)があった場合に、大幅に保険料が上がることがあります。

(2)均等割額、所得割額、均等割額の税率及び賦課限度額が年度毎に変わるため
税率および限度額は年度毎に見直しているため、前年と収入額が同程度であっても保険料が変更となることがあります。

(3)前年中の所得が判明しておらず、平等割、均等割の軽減がされていないため
以下の方がいる世帯は、当初保険料を決定した際、さつま町に所得情報がないため、均等割額、平等割額をそのまま請求しています。

  • 所得税、住民税の申告が遅れている方
  • 1月2日以降にさつま町に他の市区町村から転入された方
  • 施設入所などによりさつま町に住民登録のない方

所得額が判明し、保険税が変更となる場合は、判明した翌月中旬以降に改めて変更通知書を送付いたします。(所得の申告がお済みでない場合は、お早めに申告してください)
(4)40歳に到達した方の介護分保険料が計算されているため
40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から、介護分の保険料を計算されます。
(5)世帯の中に、新たに国民健康保険に加入した方がいるため
国民健康保険は世帯単位で計算した保険税を、世帯主の方へご案内しています。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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