さつま町から転出したのに国民健康保険税が請求されるのはなぜか?
さつま町で国民健康保険に加入していた月の分の保険料をご案内しています。
(例)5月7日付で転出した場合
4月分に相当する保険料を第1期(7月)として請求します。
保険料が決まるのは毎年7月です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月08日