昨年収入がなくても申告は必要か?
昨年収入がなかった方で、ご家族に扶養されていて、その方の税法上の被扶養者として、所得税、住民税の申告、あるいはお勤め先の年末調整の際に届けられていれば申告の必要はありません。なお、税法上の被扶養者とは社会保険等の被扶養者とは異なります。
それ以外の方は、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定、また課税(非課税)証明書の発行や各種手続き(児童手当、奨学金、就学支援、等)の資料等となりますので、収入の有無に関わらず申告が必要です。未申告の場合は、保険税や保険料の軽減がされず本来より高い金額を納めなければならなくなる場合があります。
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更新日:2023年12月05日