昨年退職し、今は勤めていないが申告は必要か?

更新日:2023年12月05日

申告が必要です。

 

年末調整の済んでいない源泉徴収票をお持ちの方


所得税の精算が済んでいないため申告が必要です。税務署またはさつま町が開設する申告会場で所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税申告は必要ありません。確定申告の詳細については、税務署にお尋ねください。

 

源泉徴収票がない方


申告が必要です。勤務先名称、昨年の1月から12月までの収入、賞与がわかるもの(給与明細書等)をお持ちください。また、日雇い等の場合に明細書がなく現金での受取の場合には、1年間の収入をご自身でまとめてきてください。

その他の控除(扶養親族、社会保険料、生命保険料、地震保険料等)がある場合は、控除証明書、国民年金については日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。

なお、源泉徴収票、控除証明書などの必要書類を紛失された方は、各発行元にお問い合わせください。

さつま町で確定申告をされたい場合は指定の期日内(概ね2月1日から3月中旬)に各申告会場にて行ってください。申告の日程については、毎年1月頃全戸配布しています。さつま町での確定申告書の作成は、税務署の許可を得て行っていますので、指定期日以外で作成を行うことはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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