亡くなった家族分の申告や納税はどうなる?

更新日:2023年03月22日

申告や納税が必要です。

住民税は、その年の1月1日時点でお住まいの方に納めていただくことになっています。1月2日以降亡くなられた方も納税義務者となりますので、その年の住民税の申告は必要になります。その場合、同世帯の方が亡くなられた方のお名前で代理申告してください。亡くなられた方が単身世帯の場合は、税務課町民税係までお問い合わせください。
また、住民税がかかる場合には、相続人代表者を指定していただき、その方にさつま町から納税通知書を郵送しますので、同封の納付書でお納めください。

 

ただし、給与収入のみで勤務先から町へ年末調整済の給与支払報告書(源泉徴収票)を提出されている方や、公的年金の収入のみの方、いずれの場合も控除の追加がない方、またすでに確定申告をされている方は申告不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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