収入は給与と年金のみ。給与天引きのはずが納税通知書が届いた。二重課税では?
二重課税ではありません。
公的年金等からの天引きの対象となるのは、公的年金等の所得に係る住民税のみとなります。したがって、給与に係る所得については給与から、年金に係る所得については年金からいただくことになります。
また、年金以外の所得が給与以外の場合なども考えられますが、その所得の種類により住民税の納付方法は以下のいずれかとなります。
- 年金からの天引き+普通徴収(納付書・口座振替などによる納付)
- 年金からの天引き+特別徴収(会社の給与からの天引き)
- 年金からの天引き+普通徴収(納付書・口座振替などによる納付)+特別徴収(会社の給与からの天引き)
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更新日:2023年03月22日