障害者控除を受けるにはどうすればいいか?

更新日:2023年12月05日

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書(65歳以上対象)を持参のうえ、税務署またはさつま町で申告してください。

障害者控除とは、本人や扶養親族が身体障がい、精神障がい、知的障がい、戦傷病、寝たきりで複雑な介護が必要な状態などの場合に受けられる控除です。控除額は一般の障害者、特別障害者、同居特別障害の扶養親族がいる場合で異なります。

特別障害者控除には、障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、戦傷病者手帳第3項症までの人、厚生大臣の認定を受けている原子爆弾の被害者、寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人が該当します。なお、寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人について控除を行うには、高齢者支援課介護保険係または各支所町民生活係の発行する障がい者控除対象者認定書が必要です。

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書(65歳以上対象)を持参のうえ、税務署またはさつま町で申告してください。

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