医療費控除を受けるには10万円以上の医療費が絶対に必要か?
支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除が受けられることがあります。
控除対象
前年中に支払った医療費(領収日が前年中のもの)
控除額
次のいずれか多い方の金額(限度額200万円)
- (支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-総所得金額等の5%
- (支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年12月05日