個人住民税の特別徴収とはどのような制度か?
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように毎月、従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差引き、納入していただく制度です。
事業主は原則として従業員の個人住民税を、特別徴収することが義務付けられています。
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さつま町役場 税務課 町民税係
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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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更新日:2023年04月08日