特別徴収は人手や手間がかかるので行わなくてもいいか?
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられている(地方税法321条の4)ため、事務負担の増加などの理由で特別徴収を行わないことは認められていません。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所におかれましては、年2回に納付をまとめる納期の特例制度がございます。
個人住民税の特別徴収を適正に実施するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月08日