家族やパート・アルバイトの従業員であっても特別徴収を行う必要があるか?
前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。したがって、家族やパート・アルバイトの従業員であってもこの要件に該当する場合は、特別徴収をする必要があります。
ただし下記に該当する方に限り、普通徴収とすることができます。
- 給与の支払い期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ
- 外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗航するため慣行として不定期
- 総受給者数が(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
- 退職している(または5月末日までに退職予定)
- 給与が少なく個人住民税が引ききれない
- 給与の支払いが不定期または通年の雇用ではない
- 他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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更新日:2023年04月08日