家族やパート・アルバイトの従業員であっても特別徴収を行う必要があるか?

更新日:2023年04月08日

前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。したがって、家族やパート・アルバイトの従業員であってもこの要件に該当する場合は、特別徴収をする必要があります。

ただし下記に該当する方に限り、普通徴収とすることができます。

  • 給与の支払い期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ
  • 外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗航するため慣行として不定期
  • 総受給者数が(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
  • 退職している(または5月末日までに退職予定)
  • 給与が少なく個人住民税が引ききれない
  • 給与の支払いが不定期または通年の雇用ではない
  • 他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者)

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