子どもが転出しバイクを使用しなくなる。ナンバープレートを返却したいがどうすればよいか?

更新日:2023年04月08日

軽自動車税は、所有者課税と言って、持っている事で税金がかかります。使用しないからという理由でナンバープレートを返納することはできません。

売却や譲渡、処分等を行うことになってから手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 税務課 町民税係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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