軽自動車税の減免制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方や、身体障がい者等が利用するために構造変更された軽自動車等については、一定の要件を満たす場合に限り、申請によって当該年度における軽自動車税の減免を受けられます。
減免を受けることができる車両は、身体障がい者等1人に対し、普通自動車等を含め1台に限ります。
申請書の記載内容に変更がない限り、翌年度も継続して減免を受けられます。
手続きについては、毎年4月の広報紙などでお知らせします。
申請期間
令和7年度減免申請受付期間は、令和7年4月21日(月曜日)から5月26日(月曜日)までです。
申請期限後の受付はできません。
減免対象者について
減免を受けることが出来る方は、障害者手帳をお持ちの方の場合、表のとおりになります。
本人運転の場合 | 他者運転の場合 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級の1 | 1級から4級の1 |
音声機能、言語機能 又はそしゃく機能の障害 |
3級 | 3級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
聴覚又は平衡機能の障害 (聴覚障害) |
2級、3級 | 2級、3級 |
聴覚又は平衡機能の障害 (平衡機能障害) |
3級 | 3級 |
肢体不自由(上肢) | 1級から2級の1、2 | 1級から2級の1、2 |
肢体不自由(下肢) | 1級から6級 | 1級から3級の1 |
肢体不自由(体幹) | 1級から3級及び5級 | 1級から3級 |
肢体不自由 (乳幼児期以前の 非進行性の脳病変による 運動機能障害上肢機能) |
1級、2級 | 1級、2級 |
肢体不自由 (乳幼児期以前の 非進行性の脳病変による 運動機能障害移動機能) |
1級から3級 | 1級から3級 |
療育手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方や、障害者手帳に複数の障害、等級が記入されている方で軽自動車税の減免を受けられたい方は、下記お問い合わせ先までお尋ねください。
申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税納税通知書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれか該当するもの
- 車検証
- 運転免許証もしくはマイナ免許証(※)(運転する方のもの)
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
- 生計同一申立書又は常時介護申立書
- 通院証明書、通所証明書、通学証明書のいずれか該当するもの
- 自動車運行計画書と誓約書(常時介護者のみ)
(※)マイナ免許証(運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード)
申請書等様式
軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 377.8KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造変更用) (PDFファイル: 329.7KB)
自動車検査証の名義人
- 18歳以上の身体障害者の場合:所有者、使用者とも障害者本人
(所有権留保付の場合は使用者が障害者本人) - 精神障害者の場合又は18歳未満の身体障害者の場合:所有者、使用者とも生計同一者
(所有権留保付の場合は使用者が生計同一者)
生計同一申立書または介護常時申立書
身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等を常時介護する者で、当該身体障害者等を通勤、通学等を目的として使用する場合に必要です。
身体障害者等が利用するために構造変更された軽自動車等
軽自動車税納税通知書・車検証・印鑑(法人のみ)・写真(構造変更部分、ナンバーのわかる写真)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月04日