軽自動車税について
原動機付自転車や軽自動車などに対して市町村がかける税金が軽自動車税です。
なお、普通自動車には、都道府県が課税します。
対象車両

税金の対象となる軽自動車というのは次の車両です。
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
なお、二輪のものには側車(サイドカー)付きも含まれます。
納税義務者
軽自動車などの所有者です。
なお、所有権留保売買のときは買主(使用者)となります。
課税は主たる定置場所在の市町村で行われますが、主たる定置場は自動車検査証に記載されている使用本拠地等で判断します。

主たる定置場とは
主として駐車している場所を指します。
一般的には所有者の住民票に記載されている住所地となりますが、住所地と異なる場所で車両を使用している場合、通勤・通学で住所地から離れた駐輪場・駐車場に普段車両を駐車している場合は、その定置場がある市町村で課税されます。
課税及び納税
4月1日(賦課期日)現在の所有者に税金がかかります。
また、普通自動車と違い月割りによる減額、還付はありません。
なお、納税については、5月に送付する納税通知書で5月末日までに納めていただきます。
軽自動車税は公道走行の有無にかかわらず課税されます。
税率
原動機付自転車
原動機付自転車の税率一覧
排気量 | 年税額 |
---|---|
二輪 50cc以下 0.6kW以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 0.6kW以下 |
|
二輪 |
|
二輪(※) |
|
二輪(※) 125cc以下 最高出力4.0kW以下 |
|
二輪 90cc超~125cc以下 1.0kW以下 |
2,400円 |
三輪以上(ミニカー等) 20cc超~50cc以下 0.25kw超 |
3,700円 |
(※)令和7年4月1日から施行の原動機付自転車のうち、二輪車のもので、総排気量 が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの。
小型特殊自動車
農耕作業用
車両区分
- 農耕トラクタ
- 刈取り脱穀作業車(コンバイン)
- 田植機
- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(トレーラータイプの農作業機)
(マニュアルスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(集草機)、トレーラー、バキュームカー) - キャタピラを有しない運搬車
要件
最高速度時速35キロメートル未満
大きさや排気量の制限なし
年額
2,400円
その他
車両区分
- ショベルローダ
- タイヤローラ
- ロードローラ
- グレーダー
- ロードスタピライザ
- スクレーバ
- ロータリー除雪自動車
- アスファルトフィニッシャ
- タイヤドーザ
- モータスイーパ
- ダンパ
- ホイールハンマ
- ホイールブレーカ
- フォークリフト
- フォークローダ
- ホイールクレーン
- ストラドルキャリヤ
- タレート式構内運搬自動車
- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
(ロードヒータ、ラインマーカー) - 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車に該当すると判断された自動車
(ブルドーザ、クローラ運搬車、雪上車) - 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)
要件
- 最高速度時速15キロメートル以下
- 長さ4.7メートル以下
- 幅1.7メートル以下
- 高さ2.8メートル以下
のすべてを満たすもの
排気量の制限なし
年額
5,900円
軽自動車及び二輪の小型自動車
軽自動車
車両区分 |
旧税率 平成27年3月31日以前に新車新規登録 |
標準税率 平成27年4月1日以降に新車新規登録 |
重課税率 新車新規登録してから13年経過 |
---|---|---|---|
二輪(側車付を含む) |
2,400円 |
3,600円 |
3,600円 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪以上 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
二輪の小型自動車250cc超
車両区分 |
旧税率 平成27年3月31日以前に新車新規登録 |
標準税率 平成27年4月1日以降に新車新規登録 |
重課税率 新車新規登録してから13年経過 |
---|---|---|---|
二輪の小型自動車250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
- 平成27年4月1日以後に新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録から13年経過するまでは旧税率のままです。
- 平成28年度課税分から、新規検査から13年を経過した車両については、新税率の概ね20%の重課が導入されました。

この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年04月24日