国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険にご加入されている皆さまの医療費や介護保険、後期高齢者医療保険の一部として課税される任意目的税です。
税額の計算
国民健康保険税(国保税)は、収入や世帯の状況などにより、1年間の税額を7月に決定します。
診療を受けたとき医療費の支払に充てる財源となる「医療給付費」、後期高齢者医療制度を支える「後期高齢者支援金」、介護保険の財源(40歳から64歳までの人が対象)となる「介護納付金」を、加入される個人ごとに計算し、世帯ごとに合計したものが1年間課税されます。
賦課方式及び税率
区分 | 算出方法 |
---|---|
所得割 | 被保険者の前年中の総所得金額から基礎控除(43万円 (注釈) )を引いた額に税率をかけた金額 (注釈) 令和2年度課税分までは控除額が33万円。 |
均等割 | 被保険者1人当たりの金額(所得に応じて軽減あり) |
平等割 | 1世帯当たりの金額(所得に応じて軽減あり) |
- 平成31年度からこれまでの4方式から資産割を除いた3方式(所得割、均等割、平等割)へ変更となりました。
- 40歳から64歳までの被保険者の方は、介護保険制度の「第2号被保険者」となります。その期間の介護保険料は、国民健康保険税の「介護納付金」として課税されます。
税率の内訳(令和7年度)
区分 | 医療 給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護 納付金 |
---|---|---|---|
所得割 | 9.1% (平成30年 7.5%) |
3.4% (平成30年 2.8%) |
2.2% (平成30年 2.0%) |
均等割 | 24,300円 (平成30年 20,000円) |
8,900円 (平成30年 7,000円) |
8,200円 (平成30年 6,500円) |
平等割 | 23,300円 (平成30年 20,000円) |
8,900円 (平成30年 7,000円) |
5,100円 (平成30年 4,000円) |
資産割は、平成31年度から廃止となりました。
賦課限度額
令和7年度税制改正により、以下のとおり変更されます。
区分 | 医療 給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護 納付金 |
---|---|---|---|
令和6年度 (合計 106万円) |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
令和7年度 (合計 109万円) |
66万円 | 26万円 | 17万円 |
国民健康保険税の軽減
所得による軽減
前年中の世帯の総所得金額が軽減判定所得以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要ですが、世帯内に誰か一人でも前年中の所得申告をされていない方がいると軽減されません。所得がない場合であっても、必ず申告をしてください。
軽減判定所得一覧
軽減割合 | 軽減判定所得(世帯の総所得金額) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下 |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下 |
軽減割合 | 軽減判定所得(世帯の総所得金額) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下 |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下 |
軽減判定所得は、総所得金額及び山林所得並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。
非自発的失業者に対する軽減
企業の倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方が国民健康保険に加入した場合、申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。
1.対象となる方
- 離職日が平成21年3月31日以降であること
- 離職日時点で65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが、下記「対象コード」に該当すること
対象コード:特定受給資格者「11、12、21、22、31、33」特定理由離職者「23、33、34」
2.軽減内容・期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年中の給与所得を30/100として算定します。
3.手続きに必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(原本)ハローワークで発行
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
未就学児への軽減
令和4年度から、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えていない方)の均等割保険税を5割軽減します。申請は不要です。
軽減前 | 軽減後 | |
---|---|---|
低所得世帯にかかる軽減のない世帯 | 33,200円 | 16,600円 |
7割軽減世帯 | 9,960円 | 4,980円 |
5割軽減世帯 | 16,600円 | 8,300円 |
2割軽減世帯 | 26,560円 | 13,280円 |
未就学児一人当たりの均等割額です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年04月01日