生ごみ分別収集について
令和元年6月1日より、生ごみ分別収集が始まっております。
生ごみを堆肥化し、リサイクルすることにより資源循環型社会の形成に寄与することができます。
生ごみの分け方・出し方
- 生ごみとは、食品くず・調理くず・残飯などが対象となります。
- 生ごみは、しっかり水分を切り、可燃・資源・不燃ごみなどの不適物が混入しないように注意してください。
- 生ごみは、指定された各地域のごみステーションに設置してある収集用のバケツへ出してください。
- 生ごみは、24時間365日いつでも出すことができます。(バケツの交換は週2回)
- 可燃・資源・不燃ごみについては、これまでどおり決められた曜日・時間までに出すようにお願いします。
- 事業系一般廃棄物は収集の対象外です。(飲食業・農業・商店など)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
詳しい分別方法こちら
生ごみ収集日(バケツの交換日)
生ごみの収集日は下記のとおりです。
月曜日・木曜日に収集する地区
- 宮之城地区:宮之城屋地、時吉、佐志、湯田、船木
- 薩摩地区:求名、永野、中津川
火曜日・金曜日に収集する地区
- 宮之城地区:虎居、平川、白男川、泊野、山崎、二渡、久富木、柊野
- 鶴田地区:鶴田、神子、柏原、紫尾
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 環境係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8928
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月22日