野焼きは法律で禁止されています
野焼きは原則禁止
家庭のごみなどを空地や畑などで燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃にに関する法律」(廃棄物処理法)第16条の2により、一部の例外を除いて禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。
野焼きが周辺環境に与える影響
野焼き行為には害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地等で行われたきた大切な作業です。しかしながら、宅地の拡大等に伴い、以下のように近隣住民に迷惑をかけることがあります。
・煙が入ってくるので、喘息がひどくなり苦しんでいる。
・洗濯物に煤(すす)や臭いがつくので、洗濯をやり直さないといけない。
野焼き禁止の例外
次に該当する場合は、例外として取り扱われます。ただし、例外に該当する場合でも、煙や臭いで近隣の方へ迷惑になったり、生活環境に悪影響を及ぼす場合には、焼却を中止していただきます。
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
周辺環境への配慮
法律等で認められている野焼きであっても、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、以下のことに配慮をお願いします。
・やむを得ず焼却する場合は、風向きや強さ、時間帯、場所、燃やす量を考慮する。
・草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑える。
・近隣住民の理解を得て迷惑にならないようにする。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 環境係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8928
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2026年08月05日