在留カード等とマイナンバーカードの一体化

更新日:2026年06月12日

概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお、一体化は任意となっています。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に一枚のカードで対応できるようになります。

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)

特別永住者

※原則本人の来庁が必要です。

交付申請できる手続き

以下の手続きに付随して、さつま町役場町民係、両支所町民生活係窓口で申請することができます。

 

特定在留カード(いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。)

・新規上陸後の住居地届出(国外からの転入)

・住居地の変更届出(転入・転居)

・在留資格変更に伴う住居地の届出(短期滞在等で滞在していた者が中長期在留者となった場合)

 

特定特別永住者証明書

・住居地の変更届出(特別永住者)

・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請

・特別永住者証明書の有効期間更新申請

・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

関係リンク先

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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