戸籍のフリガナ記載が始まります(令和7年5月26日開始)

更新日:2025年05月28日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。

戸籍フリガナ

氏名のフリガナ記載の流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届きます

通知が届いてから記載されるまでの流れは以下の3通りです。

1 通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される

2 通知されたフリガナが正しいが、フリガナを早く戸籍に記載したいので届出をする→届出後、順次戸籍に記載される

3 通知されたフリガナが誤っているので届出をする→届出後、順次戸籍に記載される

1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」を戸籍単位で作成し、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

〇同じ戸籍内で同じ住所の方

一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。

〇同じ戸籍内で別住所の方

住所地ごとに郵送されます。

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通知書が届き次第、必ず内容をご確認ください

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2 氏名のフリガナの届出

<届出不要>通知書のフリガナがすべて正しいとき

届出は不要です。

通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

それ以前に戸籍へフリガナ記載を希望の方は、フリガナの届出をすることができます。

<届出必要>通知書のフリガナが誤っているとき

正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。

この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)にしてください。

その届出をもとに正しいフリガナを戸籍に記載します。

フリガナの拗音、促音(「イ・ヤ・ユ・ヨ・ツ」の大小)についてもご確認ください。

例えば、正しい読み方は「ミヤノジョウ」であるが、フリガナの通知書に「ミヤノジヨウ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによってフリガナが戸籍に記載されます。

3 フリガナの届出ができる人

「氏のフリガナの届出」、「名のフリガナの届出」それぞれ届出人が異なります。

また、対象者が15歳未満の場合、届出人は親権者等の法定代理人です。

氏のフリガナの届出人

届出人の優先順位は以下のとおりです。

1 筆頭者

2 筆頭者が除籍(※)している場合はその配偶者

3 筆頭者も配偶者も除籍している場合は在籍している子

(※)婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。

同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。

原則として届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

名のフリガナの届出人

本人が届出人です。

ただし、対象者が15歳未満の届出人は、親権者等の法定代理人です。

4 届出方法

以下のいずれかの方法で届出可能です。

1 マイナポータルを使用したオンライン届出

※法務省ホームページにオンライン届出の方法が掲載されていますので、ご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html(法務省ホームページ)

2 本籍地や住所地の市区町村窓口へ届書持参による届出

3 郵送による届出

本籍地の市区町村窓口へ届書を郵送する

4 初めて戸籍に記載される際の届出

出生届、国籍取得届、帰化届、就籍届

5 届書の「その他」欄へ記入し届出

婚姻届、離婚届、戸籍法77条の2の届出、転籍届

※窓口が混雑する可能性があるため、待ち時間なく自宅でできるマイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

5 フリガナの届書

窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

氏のフリガナの届書(PDFファイル:571KB)

名のフリガナの届書(PDFファイル:563.2KB)

必ずA4サイズで印刷してください。(A4サイズ以外で届出できません)

6 その他必要書類

戸籍に記載されるフリガナは「一般の読み方として認められるもの」になります。

届出されるフリガナが一般の読み方であると確認することができない場合は、普段その読み方を使用していることが分かる資料(通帳やパスポート)などを添付資料として求める場合があります。

7 市区町村長における氏名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、管轄法務局長の許可を得て通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。もし普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出が可能です。

なお、すでに届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

年金受給者の方

通知された「氏名のフリガナ」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要となる場合があります。以下のサイトをご確認ください。

問い合わせ

制度の内容や届出期間、届出方法など、一般的なフリガナに係る問合せについて、法務省が設置するコールセンターが対応します。

〇電話番号

0570-05-0310(有料)

〇受付時間

令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分まで

 

通知書が届かないなどの個別事情や、フリガナ届出後の処理状況など、個人情報の確認を要する問い合わせについてのみ市区町村で対応いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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