令和8年10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年07月13日

国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス等)の方の実子・養子の育児期間について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料(以下、保険料という)が申請により全額免除される「育児免除制度」が、令和8年10月1日から始まります。

なお、育児免除が適用される保険料は、令和8年10月以降の分に限ります。

また、実母の方は「産前産後免除制度」もあわせてご利用ください。

育児免除の申請方法については、厚生労働省より公表され次第改めてお知らせいたします。

育児免除のメリット

将来の老齢基礎年金額は減りません

育児免除期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金額に反映されます。

所得に関わらず、夫婦ともにご利用いただけます

第1号被保険者であれば、所得に関わらず、夫婦ともに育児免除をご利用いただけます。

育児免除が優先されます

既に保険料を納付している期間や、保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、申請することで育児免除期間として取り扱われます。

なお、既に納付した保険料は、充当または還付します。

付加年金または国民年金基金に加入できます

育児免除期間中も付加年金(月額400円)または国民年金基金に加入できます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

なお、子を養育する要件として、以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加え、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

第2号被保険者または第3号被保険者の方

第2号被保険者(会社員や公務員等の厚生年金の加入者)の方が対象の厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)については、勤務先の担当部署へご相談ください。

なお、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

育児免除期間

実母の場合

単胎妊娠であれば、出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は出産(予定)日の属する月の3カ月前から6カ月間)が産前産後免除期間となり、引き続く9カ月間(多胎妊娠も同様)が育児免除期間となります。

実母の場合

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の属する月の前月までの最大12カ月間が育児免除期間となります。

実父または養父母の場合

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の属する月の前月までの期間が育児免除期間となります。

実母の場合

以下の例では、単胎妊娠であれば出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は出産(予定)日の属する月の3カ月前から6カ月間)が産前産後免除期間となり、制度施行から3カ月間(多胎妊娠も同様)が育児免除期間となります。

制度施行前実母の場合
実父または養父母の場合

以下の例では、制度施行から3カ月間が育児免除期間となります。

制度施行前実父または養父母の場合

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ