このようなときは役場に届出を行ってください

更新日:2025年07月16日

国民年金について、次のようなときは役場に届出を行ってください。

届出内容一覧

このようなときは

手続きに必要なもの

会社を退職したとき(厚生年金や共済組合等の加入者でなくなったとき)

退職日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの

扶養されている妻(夫)の夫(妻)が、会社を退職したとき

退職日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの

扶養されていた妻(夫)が、夫(妻)に扶養されなくなったとき(収入が増えたとき、離婚や死別したとき)

扶養の資格喪失日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの

任意加入するとき・やめるとき

基礎年金番号がわかるもの

60歳以上で任意加入される方は、原則口座振替の手続きが必要ですので、預金通帳と届出印もお持ちください。

 

免除申請(収入が少なく保険料が納められないとき)

  1. 学生納付特例
  2. 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・若年者納付猶予
  1. 学生証の写し又は在学証明書、基礎年金番号がわかるもの
  2. 基礎年金番号がわかるもの

1・2共通

  • 退職を理由とするときは、退職日がわかる書類(雇用保険被保険者離職票、退職辞令 等)

産前産後期間

(国民年金保険料が免除になります)

母子健康手帳(出産後に届出する場合は不要)、基礎年金番号がわかるもの

年金を受けられるようになったとき(注釈)

基礎年金番号がわかるもの

たんぽぽと蝶のイラスト画像

(注釈)届出の内容によっては、届出先が異なる場合がありますのでご注意ください。
手続きの際は、事前に必要な書類などをお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 町民環境課 町民係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
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