このようなときは役場に届出を行ってください
国民年金について、次のようなときは役場に届出を行ってください。
このようなときは |
手続きに必要なもの |
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会社を退職したとき(厚生年金や共済組合等の加入者でなくなったとき) |
退職日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの |
扶養されている妻(夫)の夫(妻)が、会社を退職したとき |
退職日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの |
扶養されていた妻(夫)が、夫(妻)に扶養されなくなったとき(収入が増えたとき、離婚や死別したとき) |
扶養の資格喪失日がわかる書類、基礎年金番号がわかるもの |
任意加入するとき・やめるとき |
基礎年金番号がわかるもの 60歳以上で任意加入される方は、原則口座振替の手続きが必要ですので、預金通帳と届出印もお持ちください。 |
免除申請(収入が少なく保険料が納められないとき)
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1・2共通
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産前産後期間 (国民年金保険料が免除になります) |
母子健康手帳(出産後に届出する場合は不要)、基礎年金番号がわかるもの |
年金を受けられるようになったとき(注釈) |
基礎年金番号がわかるもの |

(注釈)届出の内容によっては、届出先が異なる場合がありますのでご注意ください。
手続きの際は、事前に必要な書類などをお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月16日