学生納付特例制度 Tweet 更新日:2023年03月22日 第1号被保険者の方で大学・短大・各種専門学校等の学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請に基づき納付を要しない期間とされます。納付特例期間は年金を受けるための資格期間には入りますが、老齢基礎年金額の計算に反映されません。 この記事に関するお問い合わせ先 さつま町役場 町民環境課 町民係〒895-1803鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2電話番号:0996-24-8927ファックス:0996-52-3514メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月22日