戸籍のフリガナを修正する年金受給者および国民年金加入者の方へ
年金関係の手続きが必要になる場合があります
令和7年5月26日に施行された戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
誤りや、自分の認識と異なっているなどの理由により戸籍のフリガナを修正した場合、年金関係の手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
※戸籍のフリガナを修正すると、住民票にも反映され、その情報を基に年金記録のフリガナも変更されます。
年金関係の手続きについての不明点等は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)
年金関係の手続きが必要になる場合があるフリガナの修正の例
〇同じ発音になる濁音の修正
例:「ジ」⇔「ヂ」、「ズ」⇔「ヅ」
〇清音と濁音の修正
例:「ヤマサキ」⇔「ヤマザキ」
〇明らかな誤りの修正
例:「ワタベ」⇔「ワタナベ」
※拗音(「ィ」⇔「イ」、「ャ」⇔「ヤ」、「ュ」⇔「ユ」、「ョ」⇔「ヨ」)、促音(「ッ」⇔「ツ」)のみの修正は、年金関係の手続きは不要です。
年金受給者の方へ
一時的に年金の振込ができなくなる場合があります。
年金振込口座の名義変更が必要な方に対しては、日本年金機構より「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、次回の年金振込日の前までに、金融機関の窓口等で口座名義の変更をお願いします。
注意:「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義を変更すると、年金の振込が一時的にできなくなる場合がありますので、必ず「氏名変更のお知らせ」が届いてから口座名義の変更をお願いします。
年金受給者のみなさまへ (PDFファイル: 378.8KB)
氏名変更のお知らせ(見本) (PDFファイル: 1.4MB)
国民年金保険料の口座振替を利用している方へ
一時的に口座振替ができなくなる場合があります。
その場合、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出をお願いします。
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書 (PDFファイル: 678.9KB)
国民年金保険料の納付書払いを利用している方へ
未納期間がある場合、修正後のフリガナで国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないようご注意ください。
なお、戸籍のフリガナ修正前、修正後のいずれの納付書でも納付可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 町民環境課 町民係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8927
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月05日