C型肝炎特別措置法に基づく給付金について

更新日:2026年10月02日

給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました

過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をした方などの中には、「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第4因子製剤」の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方が多数います。

こうした感染被害者の方々に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金の支給が行われています。給付金の支給を受けるためには、国を相手にして、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要です。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などは、2028年(令和10年)1月17日までに行う必要がありますので、対象となる方は期限までにお手続きをしてください。

C型肝炎特別措置法

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