危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間
危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間(3月11日~4月10日)
危険ドラッグ・シンナー等の乱用に伴う心身への弊害や悲惨な事故を未然に防止するため、鹿児島県では毎年3月11日から4月10日までを「危険ドラッグ・シンナー等乱用防止強調月間」と定め、危険ドラッグ等の危害について周知徹底を図り、県民の健全な心身の健康づくりを推進することとしています。
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更新日:2023年04月24日