介護保険施設の食費・居住費

更新日:2026年08月03日

介護保険施設の「食費」・「居住費(部屋代)」について

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請により、食費・居住費の負担軽減を行っています。

対象者

  1. 世帯全員が住民税非課税である。
  2. 配偶者が住民税非課税である。
    (この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。)
  3. 本人及び配偶者の持つ預貯金等(資産)が各段階における上限額以下である。
  • 全ての要件を満たした場合、負担限度額認定の該当となります。
  • 預貯金等及び配偶者の所得については、市町村窓口への申告が必要になります。市町村は必要に応じて銀行等に口座情報の調査を行います。
  • 不正に負担軽減を受けた場合は、それまでに受けた負担軽減額に加え、最大2倍の加算金の納付を求めることがあります。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預金通帳等の写し
  • 預貯金等が複数ある場合は全ての写しを添付してください。
  • 銀行名、支店、口座番号、名義、最終残高が分かる部分を添付してください。
  • 預貯金等の写しは2か月以内に記帳したものをご提出ください。
  • 配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等の写しも必要です。

対象となる資産

対象となる資産一覧

預貯金等に含まれるもの

(資産性があり、換金性が高く、
価格評価が容易なものが対象)

確認方法

(価格評価を確認できる書類の入手が
容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

自己申告

食費・居住費の負担限度額

食費・居住費の負担限度額については、入所(利用)されている施設の形態等によって次のとおりです。

※老健・医療院(注)は「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「II型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象となります。

利用者負担段階:第1段階

  • 本人が生活保護受給者
  • 市町村民税世帯非課税で本人が老齢福祉年金受給者であって預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型準個室:550円
  • 従来型個室:550円(老健・医療院等)、380円(特養等)
  • 多床室:0円

食費の負担限度額

  • 短期入所:300円
  • 施設:300円

利用者負担段階:第2段階

  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と遺族年金、障害年金の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額82.65万円以下の方であって、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型準個室:550円
  • 従来型個室:550円(老健・医療院等)、480円(特養等)
  • 多床室:430円

食費の負担限度額

  • 短期入所:600円
  • 施設:390円

利用者負担段階:第3段階➀

  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と遺族年金、障害年金の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額82.65万円を超え120万円以下の方であって、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型準個室:1,370円
  • 従来型個室:1,370円(老健・医療院等)、880円(特養等)
  • 多床室:430円

食費の負担限度額

  • 短期入所:1,030円
  • 施設:680円

利用者負担段階:第3段階➁

  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と遺族年金、障害年金の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円を超える方であって、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の方

居住費(滞在費)の負担限度額

  • ユニット型個室:1,470円
  • ユニット型準個室:1,470円
  • 従来型個室:1,470円(老健・医療院等)、980円(特養等)
  • 多床室:430円(老健・医療院等)、530円(老健・医療院(注))、530円(特養等)

食費の負担限度額

  • 短期入所:1,360円
  • 施設:1,420円

利用者負担段階:第4段階

次のいずれかに該当する方

  • 市町村民税課税世帯
  • 配偶者(別世帯も含む)が市町村民税課税
  • 資産が各段階における上限額を超えている方

居住費(滞在費)の金額

  • ユニット型個室:2,066円
  • ユニット型準個室:1,728円
  • 従来型個室:1,728円(老健・医療院等)、1,231円(特養等)
  • 多床室:437円(老健・医療院等)、697円(老健・医療院(注))、915円(特養等)

 

食費の金額

  • 短期入所:1,545円
  • 施設:1,545円

 

※第4段階における上記の居住費・食費の金額は基準費用額です。第4段階の方は施設との契約により金額が設定されます。

食費・居住費の負担限度額の申請につきましては、本庁ほけん福祉課介護保険係、各支所町民生活係までお尋ねください。なお、遠方の場合は以下のファイルをダウンロードし、預金通帳の写し等の必要書類を添えて郵送の上、申請してください。

申請書(様式)

参考:厚生労働省リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 ほけん福祉課 介護保険係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8935
ファックス:0996-52-3514
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