【受付終了】令和6年度物価高騰対策支援給付金

更新日:2024年11月18日

※令和6年10月31日(木曜日)をもって、受付を終了しました。

住民税非課税及び住民税均等割のみ課税・こども加算

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯や、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。

また、その対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人当たり5万円を給付します。

各給付金の概要について

各給付金の概要
                                                                  (1)住民税非課税となる世帯への給付金 (2)住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金 (3)こども加算

基準日

令和6年6月3日時点でさつま町に住民登録がある世帯
対象者 世帯全員が新たに令和6年度住民税均等割非課税となる世帯 世帯全員が新たに令和6年度「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者及び非課税者」となる世帯 左の(1)・(2)の給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた児童)の児童を含む世帯
支給額 1世帯当たり10万円 児童1人当たり5万円
(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません)

申請期限 

令和6年10月31日(木曜日)

注)世帯全員が「住民税が課税されている者の扶養親族等」となっている場合は対象外となります。

注)令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象となった世帯は、本給付金の対象外となります。

(1)住民税非課税となる世帯への給付金 (2)住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金

受給方法

給付に該当すると思われる世帯の状況によって、「支給のお知らせ」か「支給要件確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。

1.物価高騰対策支援給付金の「支給のお知らせ」が届く世帯

世帯主の公金受取口座または町に口座登録がある場合は、「支給のお知らせ」がご自宅に郵送されます。郵送の時期は、8月中旬ごろの発送となる予定です。(令和6年7月16日現在)

「支給のお知らせ」が届いた場合の受給手続

「支給のお知らせ」が届いた場合は、記載されている振込口座が、現在も使用できる状態であれば手続きの必要はありません。もし、解約などされている場合は、「支給のお知らせ」に記載の方法にて、手続きを行ってください。※変更の手続きをされますと、振込日が遅くなることがあります。

2.物価高騰対策支援給付金の「支給要件確認書」が届く世帯

世帯主の公金受取口座が未登録かつ、町が世帯主の口座情報を保有していない世帯には「支給要件確認書」が郵送されます。

「支給要件確認書」が届いた場合の受給手続

「支給要件確認書」の内容を確認して、必要事項をご記入の上、申請期限までに返信用封筒にてご返送ください。

申請期間

令和6年10月31日(木曜日)まで

注)当日消印有効

3.特別な事情がある世帯

(1)世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入したため、令和6年度の課税状況を把握できない世帯や、修正申告などで要件を満たすこととなった世帯は申請が必要です。

(2)基準日(令和6年6月3日)以前にDV避難者や離婚協議中で別居をしており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申し出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給対象となる場合もありますので、その際は、ほけん福祉課福祉係までお問い合わせください。

(3)児童福祉施設等の所在地に住民票を移していない児童等であっても、申出手続きをしていただき、一定の要件を満たせば居住地で給付できる場合がありますので、詳しくは、ほけん福祉課福祉係までお問い合わせください。

(3)こども加算

受給方法

給付に該当すると思われる世帯の状況によって、「支給のお知らせ」か「支給要件確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。

1.物価高騰対策支援給付金の「支給のお知らせ」が届く世帯

世帯主の公金受取口座または町に口座登録がある場合は、「支給のお知らせ」がご自宅に郵送されます。郵送の時期は、8月中旬ごろの発送となる予定です。(令和6年7月16日現在)

2.物価高騰対策支援給付金の「支給要件確認書」が届く世帯

世帯主の公金受取口座が未登録かつ、町が世帯主の口座情報を保有していない世帯には「支給要件確認書」が郵送されます。

「支給要件確認書」が届いた場合の受給手続

「支給要件確認書」の内容を確認して、必要事項をご記入の上、申請期限までに返信用封筒にてご返送ください。

申請期間

令和6年10月31日(木曜日)まで

注)当日消印有効

3.特別な事情がある世帯

基準日(令和6年6月3日)以降に離婚され子を扶養している場合は、支給対象に該当する可能性がありますので、ほけん福祉課福祉係へお問い合わせください。

また、基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等、例外的に申請により対象となる世帯がありますので、ほけん福祉課福祉係へお問い合わせください。

詐欺被害にご注意ください!

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。さつま町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、消費生活センター・警察署などにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係(給付金関係)

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-52-0201
ファックス:0996-52-3514
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