低所得者の子育て世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金

更新日:2024年04月01日

低所得者の子育て世帯への5万円の加算給付

令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人当たり5万円を給付します。

給付額

児童1人当たり5万円

基準日及び対象となる世帯

1.基準日

令和5年12月1日

2.対象となる世帯

(1)さつま町で住民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)の支給対象となっている子育て世帯

(2)さつま町で住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)の支給対象となっている子育て世帯

(3)他市町村で同じ内容の給付金(児童1人当たり5万円)​を支給されていない世帯

3.対象となる児童

上記の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)​​

住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の方々の負担を軽減するための支援として、住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯当たり10万円を給付します。

給付額

1世帯当たり10万円

基準日及び対象となる世帯

1.基準日

令和5年12月1日

2.対象となる世帯

(1)基準日(令和5年12月1日)時点でさつま町に住民票がある世帯

(2)世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯

※世帯全員が「住民税が課されている者の扶養親族等」になっている場合及び「住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯(7万円給付金の対象世帯)」は対象外となります。

※世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合も対象外となります。

(3)他市町村で同じ内容の給付金(10万円)を支給されていない世帯

受給の手続き及び支給時期(予定)

支給の対象となる世帯には、2月下旬から確認書等の発送を順次開始します。ご返送いただいた方へ、3月上旬ごろから順次振込を行います。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)(※)当日消印有効

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

さつま町の職員が、現金自動預払機(ATM​​​​)の操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。​​​​​

その他

※DV(配偶者やその他親族からの暴力)などの理由で、さつま町に避難しており、さつま町に住民票が移せない方も、給付の対象となる可能性があります。詳しくは、さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係(0996-52-0201:平日午前8時30分から午後5時15分)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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