定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付金
令和6年度に定額減税しきれない方に対して給付した「調整給付金」で、住民税や所得税の確定に伴い、調整給付金の再計算の結果で、不足が生じる方には不足額を追加給付します。(不足額給付1)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して4万円(上限)を給付します。(不足額給付2)
支給対象者
不足額給付1
- 賦課期日(令和7年1月1日)時点でさつま町に住民登録がある方で、令和6年分所得税及び令和6年度の住民税の再計算の結果、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
■支給イメージ
《例1》令和6年分所得税の確定
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】が少なくなった場合
《例2》個人住民税所得割額の減
(扶養親族等が1人いる場合)当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合
《例3》扶養親族等の増
令和6年中の子の出生により、当初調整給付金の算定時から扶養親族等が1人増加したとして、定額減税可能額が大きくなった場合
不足額給付2
賦課期日(令和7年1月1日)時点でさつま町に住民登録があり、
次のすべての要件を満たす方
(1)本人が定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ円)
(2)税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していない。
低所得世帯向け給付とは、次の5つの給付金を指します。
1.令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
3.令和5年度物価高騰対策支援給付金(こども加算)(対象児童1人あたり5万円)
4.令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
5.令和6年度物価高騰対策支援給付金(こども加算)(対象児童1人あたり5万円)
(注1)他市区町村で受給した同様の給付金も含みます。
(注2)令和5年度に実施した非課税世帯への給付金(3万円)及び令和6年度に実施した非課税世帯への給付金(3万円)については、対象世帯の世帯主または世帯員に該当する場合でも、低所得世帯向け給付には含まれません。
■支給イメージ
《例1》事業専従者(青色、白色)
《例2》合計所得金額48万円超の者
支給額
不足額給付1
支給額=ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(注)令和6年実施)を差し引いた額
ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額+令和6年度分住民税所得割分の控除不足額=控除不足額(注)1万円単位に切り上げ
イ 調整給付金
令和6年度に給付した当初調整給付額
不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
受給方法
不足額給付1
対象となる方(納税義務者)のうち、前回振込口座情報がある方には「調整給付金(不足額給付分)の支給について」が、口座情報がない方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届きます。
(1)「調整給付金(不足額給付分)支給について」が届く世帯
受給にあたり特に手続きはありません。通知記載の入金予定日に通帳をご確認ください。
≪支給予定日≫令和7年8月28日(木曜日)
(2)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届く世帯
通知内容を確認して、確認書に必要事項をご記入の上、本人確認書類、口座確認書類等を添えて、期限までにご提出ください。
≪提出期限≫令和7年10月31日(金曜日)※必着
不足額給付2
対象となる方には、「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届きます。
通知内容を確認して、申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えてご提出ください。
(1)『令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)』
※受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
(2)『事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等』
※青色事業専従者または事業専従者のみご用意ください。
(3)『令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し(コピー)』
※受給要件の確認に必要な令和6年度個人住民税額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
(4)『住民票の写し』
(5)『世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)』
(6)『本人(代理人)確認書類の写し(コピー)』
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を本人確認書類等貼付用紙に添付してください。
(7)『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を本人確認書類等貼付用紙に添付してください。
※上記書類のうち、(3)(4)(5)の書類は、令和6年に当町に転入された方のみご用意ください。
【不足額給付1・不足額給付2の申請期限】令和7年10月31日(金曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年08月08日