さつま町障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針
1.趣旨
本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的として策定する。
2.用語の定義
本方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法において使用する用語の例による。
3.適用範囲
本方針の適用範囲は、町のすべての機関が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とする。
4.調達の対象となる障がい者就労施設等
調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとする。
⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく施設等
- 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
- 地域活動支援センター
- 生活介護事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
⑵ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、国、地方公共団体から助成を
受けている小規模作業所
⑶ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、国、地方公共団体から助成を
受けている小規模作業所
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障がい者多数雇用事業所(次の要件をすべて満たす事業所)
ア 障がい者の雇用者数が5人以上
イ 障がい者の割合が従業員の20%以上
ウ 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
⑷ 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者及び在宅就業支援団体
5.調達の対象とする物品等
障がい者就労施設等が受注することが可能なすべての物品等とする。
6.調達の推進方法
- 年度ごとに、前年度の物品等の調達実績等を勘案して、当該年度に調達する物品等の目標を設定する。
- 町ほけん福祉課は、各所属が調達を円滑に進めることができるよう、障がい者就労施設等が受注可能な物品等に係る情報を収集し、各所属に提供する。
- 各所属は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及びさつま町契約規則(平成17年規則第43号)等の規定に基づき、予算の適正な執行に留意しつつ、随意契約による調達の推進に努める。
7.調達実績の集計及び公表
本方針に基づく物品等の調達実績は、当該年度終了後速やかに集計するとともに、町ホームページにより公表する。
8.調達の目標
障がい者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の実績を上回ることを目標とする。
9.その他
- 障がい者就労施設等への発注においては、納期や納入条件等の設定について、当該施設等の受注能力等に充分配慮する。
- 職員個人や町民等からの物品等の調達推進にも資するよう、障がい者就労施設等が受注可能な物品等の情報を、町ホームページ等を活用し発信する。
附則
本方針は、令和7年7月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
さつま町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
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鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
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更新日:2023年06月26日