特別障害者手当・障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあり、常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者、障がい児に対して手当が支給されます。
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上で一定の要件に該当する方が手当を受けることができます。
手当は、所定の書類をそろえて申請し、県の職員による訪問調査や指定医師の判定を経て認定されます。申請がなければ支給決定されません。
※認定には一定の所得制限があります。
また、入院や施設入所などにより、在宅で介護されなくなった場合は、手当の支給ができませんのでご注意ください。入院施設に入所された場合や転出、死亡された場合などは必ずほけん福祉課福祉係にご連絡ください。
1.手当を受けることができる方
身体又は精神の障がいが、重複又は著しく重度の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
2.支給月額
月額29,590円(令和7年4月1日~) ※支給額については改正があります。
3.支給方法等
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回、受給者本人の口座へ振り込まれます。
・2月支給(11月~1月分)
・4月支給(2月~4月分)
・8月支給(5月~7月分)
・11月支給(8月~10月分)
4.所得制限
前年の所得が一定額以上の場合、支給停止となります。
5.資格喪失
以下の場合は資格喪失となります。
・福祉施設等に入所した場合
・病院等に3ヶ月以上入院している場合
・死亡の場合 ※受給者が亡くなった場合は必ず喪主の方が資格喪失の手続きをしてください。
※転出の場合は、転出先の市町村で支給を受けられますので、必ず所定の手続きをしてください。
6.手続きに必要なもの
・認定請求書
・認定診断書
・所得状況届
・所得証明書
・住民票(世帯全員記載の場合は戸籍謄本又は抄本省略可)
・戸籍簿謄本又は抄本
・障害年金受給者は、年金証書又は年金が振り込まれる通帳の金額欄の写し
・請求者名義の通帳
障害児福祉手当
在宅で、精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の児童で、一定の要件に該当する方が手当を受けることができます。
手当は、所定の書類をそろえて申請し、県の職員による訪問調査や指定医師の判定を経て認定されます。申請がなければ支給決定されません。
※認定には一定の所得制限があります。
また、施設入所や在宅で看護されなくなった場合には、手当の支給ができませんのでご注意ください。入院施設に入所された場合や転出、死亡された場合などは必ずほけん福祉課福祉係にご連絡ください。
1.手当を受けることができる方
身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1程度、又は同程度の精神障害・発達障害のある児童。心身又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方が対象です。
2.支給月額
月額16,100円(令和7年4月1日~)※支給額については改正があります。
3.支給方法等
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回、受給者本人の口座へ振り込まれます。
・2月支給(11月~1月分)
・4月支給(2月~4月分)
・8月支給(5月~7月分)
・11月支給(8月~10月分)
4.所得制限
前年の所得が一定額以上の場合、支給停止となります。
5.資格喪失
以下の場合は資格喪失となります。
・福祉施設等に入所した場合
・20歳に到達(誕生日の前日で資格喪失)
・死亡の場合 ※受給者が亡くなった場合は必ず喪主の方が資格喪失の手続きをしてください。
※転出の場合は、転出先の市町村で支給を受けられますので、必ず所定の手続きをしてください。
6.手続きに必要なもの
・認定請求書
・認定診断書
・所得状況届
・所得証明書
・住民票(世帯全員記載の場合は戸籍謄本又は抄本省略可)
・戸籍簿謄本又は抄本
・障害年金受給者は、年金証書又は年金が振り込まれる通帳の金額欄の写し
・請求者名義の通帳
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 福祉係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8930
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年03月27日