保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されます!
保険証の廃止について
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行はできなくなります
・国から示された「マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化」の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行は終了します。
・従来の保険証は、12月2日以降も記載された有効期限までは、そのまま使用できますので、有効期限が切れるまで破棄しないでください。
政府広報オンライン『2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ』
後期高齢者医療の暫定的な運用について
・後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間で、新たに後期高齢者医療に新規加入する方、券面情報に変更が生じた方及び健康保険証の紛失等に伴い再交付を申請する方に対しましては、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用申し込みについて
・原則12月2日以降は、医療機関等の窓口ではマイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示となりますので、マイナポータルより保険証利用登録をしてください。また、マイナンバーカードの保険証利用登録手続きは、カードリーダーを設置してある医療機関・薬局でも行うことができます。
・スマートフォンをお持ちの方は、下のQRコードからマイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険証の資格情報を確認することができ、利用登録が可能です。

・マイナ保険証の医療機関で受診するまでの流れは以下のとおりです。

保険証廃止後の予定について
・令和6年12月2日以降に転居や世帯主変更など住民票の情報に変更が生じた場合や転職等で加入している健康保険が変わった場合は、「資格確認書」の交付または、「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格確認書」について
・マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付しますので、引き続き保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」について
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を発行します。医療機関や薬局でマイナンバーカードの読み込みが不具合で行えない場合等にマイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
資格確認書の交付申請について
以下に該当する場合は交付申請が必要です。
- マイナンバーカードでの受診等が困難で配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)<一度発行申請されれば更新時の申請は不要>
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- マイナンバーカードを返納または、返納予定の方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人、設定されることが予定されている人
※本人・同一世帯以外の方が申請される場合は、本人の身分証と代理人の身分証(顔写真つきであれば1点、ない場合2点)それぞれ必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年12月02日