出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産された場合、世帯主に出産育児一時金を支給
社会保険、健康保険組合等に加入されている場合
国民健康保険からは支給されません。加入中の保険者へお問い合わせください。
また、下記の2つの両方に該当される方は、以前加入されていた保険から支給されることになりますので、保険者へお問い合わせください。
- 資格喪失前日まで継続して1年以上の被保険者期間がある方
- 資格喪失後6ヶ月以内に出産された方
出産育児一時金の金額
出産育児一時金の申請ができる期間は、出産の翌日から2年以内です。申請漏れがないようにご注意ください。
令和5年4月1日以降の出産
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産
- 在胎週数22週以降に出産された方…500,000円
- 在胎週数22週未満で出産された方…488,000円
令和5年3月31日までの出産の場合は420,000円
妊娠85日以上の死産・流産も対象になります。
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産
在胎週数にかかわらず488,000円
令和5年3月31日までの出産の場合は、408,000円
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とし、創設された制度です。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構のサイト)
支払い方法
- 直接支払制度を利用する(注釈1)
- 代理受領制度を利用する(注釈2)
- 直接支払制度も代理受領制度も利用せず、直接受け取る
- 注釈:直接支払制度とは、国民健康保険から支払われる出産育児一時金を医療機関が国民健康保険に加入されている方に代わって申請し、受領する制度です。ただし、直接支払制度の合意文書に記入し、医療機関に提出する必要があります。(用紙は医療機関にありますので、ご相談ください。)
- 注釈:代理受領制度とは、直接支払制度を利用できない医療機関(小規模施設等)での出産費用を国民健康保険に加入されている方が申請し、医療機関が受領する制度です。
申請方法
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合は、さつま町役場への申請の必要はありません。その他の場合は、次の書類を提出してください。出産費用を医療機関へ支払い、その差額を支給します。
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 直接支払制度の合意文書の写し
- 出産費用明細書の写し
- 振込を希望する通帳(口座番号の確認できるもの)
- 手続きに来られる方の本人を確認できるもの
- 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの
- 国保の保険証(該当者分)
「本人を確認できるもの」とは、運転免許証、パスポートなど、公的機関から交付を受けた顔写真付き身分証です。
「マイナンバーを確認できるもの」とは、個人番号カード、個人番号通知カードなどです。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 ほけん福祉課 保険係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8932
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年05月31日