未熟児養育医療給付制度

更新日:2024年02月22日

未熟児養育医療の給付

身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があり、また、正常な新生児が有している機能を得るまで、必要な医療を受ける必要があります。

この制度は、母子保健法に基づき、この期間に指定養育医療機関で受けられる保険診療による入院医療費を助成するものです。(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担があります)

1.対象(さつま町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合)

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に挙げるいずれかの症状を示すもの
未熟児養育医療の給付対象の症状一覧
一般状態
  • 運動不安、痙攣があるもの
  • 運動が異常に少ないもの
体温
  • 体温が摂氏34度以下
呼吸器及び循環器系
  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの
消化器系
  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続するもの
  • 血性吐物、血性の便があるもの
黄疸
  • 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

2.申請書類

  1. 養育医療給付申請書(第1号様式)
    下記リンクをご覧ください。
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関で発行)
  3. 世帯調書
  4. 世帯で収入がある方全員の所得税額を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控など)
    所得税が非課税の場合は、住民税の課税額証明書も必要です。
  5. 対象児の健康保険証(手続中(未交付)の場合は、加入予定の保護者の保険証)
  6. 個人番号カードまたは個人番号通知カードおよび顔写真付き身分証明書(運転免許証等)
  7. 母子健康手帳
  8. 印鑑(朱肉を使うもの)

3.申請期間

出生届出後に速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。

4.その他

助成の対象は、保険診療による入院医療費(食事療養費を含む)でオムツ代などは対象になりません。

さつま町外に住所を有する場合は、住所のある市町村窓口に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども健康係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8941
ファックス:0996-52-3514
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