児童手当

更新日:2024年04月01日

1.制度の目的

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

現況届が令和4年から不要となりました

令和4年度の制度改正で、現況届は原則不要となりました。なお、下の「4.受給中の注意事項」に該当することが生じた際は、担当窓口で速やかに手続きをお願いいたします。

2.児童手当の支給対象となる方

児童手当の支給対象者は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方となります。
児童手当の受給を開始する際は、役場の窓口で申請手続が必要となります。ただし、公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へお問い合わせください。
出生・転入等から15日以内に手続きが行われないと、支給されない月が生じることがありますのでご注意ください。

令和4年6月1日より制度が一部改正され、一定額以上の所得がある方には手当が支給されなくなります。なお、この改正は令和4年10月支給分から適用されます。

また、支給されなくなった後に所得が基準を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
認定請求をした日の翌月分から、支給事由が消滅する日が属する月の分まで支給されます。

3.手続きの際に必要なもの

  • 厚生年金・共済年金に加入している方は、申請者の健康保険証の写し又は年金等加入証明書
  • 申請者名義の金融機関の預金通帳・キャッシュカード(口座番号等が確認できるもの)
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証など)

他に必要なものがある場合は窓口でご案内いたします。

4.受給中の注意事項

児童手当を受給中の方で、次のいずれかに該当することが生じた際は、速やかに担当窓口で手続きをお願いします。

  • 出生等で養育する児童の数が増えたとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 氏名を変更したとき
  • 養育する児童と住所が別になったとき
  • 受給者が町内転居や町外・海外へ転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 結婚等で児童の養育者が変わったとき
  • 所得状況が変わり生計中心者が変更になったとき
  • 受給者が亡くなられたとき
  • 振込先の金融機関を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)

届け出が行われなかった場合、事実が発生した日に遡ってそれまで受給された手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

5.児童手当の月額(児童1人あたりの額)

児童手当の月額一覧

年齢区分

児童手当の額

0歳~3歳未満

15,000円(一律)

3歳以上~小学校修了前

10,000円(第3子以降は、15,000円)

中学生

10,000円(一律)

所得制限限度額以上~所得上限限度額以内

5,000円(一律)=特例給付

所得上限限度額以上の場合

支給されません

所得の制限

申請者の前年分(1月から5月分までの手当は前々年分)の所得が表のA以上B以内の場合、手当額は児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童につき月額5,000円となります。

令和4年6月1日より所得上限限度額が新設されました。扶養人数に応じたBの額を超過した場合は、手当が支給されません。

所得制限限度額は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額を控除した額です。

所得の制限一覧

前年末現在の扶養親族等の数

A:所得制限限度額(万円)

B:所得上限限度額(万円)

0人

622

858

1人

660

896

2人

698

934

3人

736

972

4人

774

1010

5人

812

1048

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」といいます。)、扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持している方の数となります。
  2. 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

6.支給月

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

振込日は支給月の12日になります。

12日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。

7.現況届

令和4年度の制度改正で、現況届は原則不要となりました。なお、届け出が必要な方には、町から個別にご連絡いたしますので、お手続きください。

8.担当窓口

  • 本庁こども課こども支援係
  • 鶴田支所町民生活係
  • 薩摩支所町民生活係

9.参考資料

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 こども課 こども支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8940
ファックス:0996-52-3514
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