児童扶養手当
手当が支給される方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父や母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童…離婚
- 父又は母が死亡した児童…死亡
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童…障害
- 父又は母の生死が明らかでない児童…生死不明
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童…遺棄
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
- 上記以外で父母があきらかでない児童…その他
- 父又は母が保護命令を受けた児童…保護命令
公的年金の額によっては手当を受給できる
父、母、養育者が受給する公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償)などの額が児童扶養手当の額より低額な場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
手当が支給されない場合
- 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や父や母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 平成10年4月1日以前に支給事由が発生しているとき(5年時効)(請求者が父の場合は適用されません)
手当の額(令和7年度 4月以降)
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1人 |
2人 |
3人以降 |
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全部支給 |
月額46,690円 |
月額57,720円(1人の手当額に11,030円加算) |
月額68,750円(2人の手当額に11,030円加算) |
一部支給 |
所得に応じて月額46,680円~11,010円 |
所得に応じて1人の手当額に11,020円~5,520円を加算した額 |
所得に応じて2人の手当額に11,020円~5,520円を加算した額 |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに2人目の加算額が加算されます。
所得制限
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
注意
- 請求者(本人)の前年(1月から9月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 前年所得が給与所得または公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から最大100,000円を控除する(合計額が10慢円未満の場合はその額)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
- 本人の場合は、
ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ.特定扶養親族1人につき15万 - 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
- 本人の場合は、
- 扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。
諸控除の額
- 障害者控除、勤労学生控除…270,000円
- 配偶者特別控除、医療費控除等…地方税法で控除された額
- 特別障害者控除…400,000円
- 寡婦・ひとり親控除(請求者が母または父の場合は除く)
一般…270,000円
特別…350,000円
配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円。
手続き
役場本庁こども課(5番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います)
必要な書類
- 請求者(父または母、養育者)と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
- 印鑑(認印で可)
- 請求者名義の通帳
- 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号カード又は個人番号通知カードと顔写真付きの本人確認書類
- 年金手帳
マイナンバーの情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関の営業日に支払われます。
支払日(支給対象月)
- 1月11日(11~12月分)
- 3月11日(1~2月分)
- 5月11日(3~4月分)
- 7月11日(5~6月分)
- 9月11日(7~8月分)
- 11月11日(9~10月分)
手当を受けている方の届け出
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出が必要です。
この届け出は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認と、8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。現況届を提出されないと8月分以降の手当の支給が差し止められます。
7月末に案内書等を送付するので、期間中に現況届を提出してください。2年間提出がない場合は、受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき
その他の届
- 氏名、住所、金融機関の預金口座の変更
- 受給者が死亡したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
注意
届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
注意事項
次の場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けるとと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)
- 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
注意
公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなります。必ずお手続きください。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処せられます。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。
見直しの内容
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
注意
障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金労災年金、遺族補償など)を受給している方はこれまでと変わりません。
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当の認定請求申請が必要です。
支給開始月
申請の翌月分から支給開始となり、奇数月の11日に2か月分を支給します。
父又は母の障害について
父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
備考視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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さつま町役場 こども課 こども支援係
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更新日:2025年04月01日