鳥インフルエンザウイルス侵入防止対策について
今月7日に、出水市の野鳥のねぐらの水及び河川の水から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。鳥インフルエンザウイルスの町内での感染を防ぐため次のことにご注意ください。
飼っている鳥が死んだ場合は農林課畜産係、同じ場所で複数の野鳥が死んでいた場合は、農林課 林政係までご連絡ください。
■野鳥に関すること
- 野鳥は餌がとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかったりして死ぬことがあります。野鳥が死んでいてもすぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
- 死亡野鳥の種類、数、対応(警戒)レベルによって鳥インフルエンザに係る検査をするか決まります。検査対象となる野鳥は町ホームページに掲載しています。
- 死亡した野鳥には細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。死亡した野鳥には素手で触れないでください。
- 野鳥のフンが靴の裏や車両に付くことにより、ウイルスがほかの地域へ運ばれるおそれがあります。野鳥に近づきすぎないようにしてください。また、フンを踏まないように心がけ必要に応じて消毒してください。
- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。鳥の排泄物などに触れた場合は、手洗い、うがいをすれば過度に心配する必要はありません。
■防疫に関すること
- 100羽未満の小規模飼養者に消毒液を配っています。役場本庁農林課畜産係または鶴田支所農林係、薩摩支所農林係へお越しください。
- 飼っている鳥が野生動物や野鳥に接触しないよう、鶏舎やネットを点検するなど厳重に警戒してください。
- 鳥を飼っている家庭へ出入りする場合は鳥に近づかないようにしてください。
- 養鶏農場には絶対に立ち入らないようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 農林課 畜産係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8943
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年11月10日