企業版ふるさと納税(地方創生応援税)について
国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
また、人材派遣型もあります。企業版ふるさと納税の仕組みを利用して、専門知識・ノウハウを有する企業の人材の地方公共団体等への派遣を促進することを通じて、地方創生のより一層の充実・強化を目的としています。
税制措置の内容
令和2年度の税制改正で、税額控除割合の引き上げがなされるなど、制度の見直しが行われました。
国が認定した地方創生事業に対して企業が寄附をされた場合、地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果に税額控除による軽減効果を上乗せの特例措置が適用され、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
【税制措置のイメージ】
1.法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
2.法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除
ただし、寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
3.法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
企業版ふるさと納税を募集しています
さつま町でも地域再生計画の認定を受け、企業版ふるさと納税を募集しています。寄附金は次の事業で使わせて頂きます。
- 地域の幹となる産業を育む「さつま町」で働くための事業
- 人々がふれあい、にぎわい、観光交流の花咲く「さつま町」に住むための事業
- 若い世代が芽吹く「さつま町」で健やかに育むための事業
- 心豊かな成熟した「さつま町」で学び、暮らすための事業
- そのほか地方創生に資する事業
地域再生計画・対象事業
寄附にあたっての留意事項
- さつま町に本社が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
寄附手続きの流れ
1.寄附の申出・手続き
・寄附についてのご相談・お問い合わせは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
・寄附の内容について、寄附申出書にご記入いただきご提出ください。
2.寄附の払込
寄附申出書をご提出いただいた後、町が指定する口座へ寄附金の振り込みをお願いいたします。
3.受領証の発行
記風琴の振り込みを確認後、「受領証」を発行いたします。
なお、「受領証」は、税額控除の申告を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。
4.税の申告手続
受領証に基づき、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適用を税務署に申告してください。
さつま町における寄附の実績
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 ふるさと物産係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8952
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月28日