通信事業者に関する注意喚起
消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカスが、消費者の利益を不当に害するあそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえて、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、報道発表資料を消費者被害の発生又は拡大の防止に関する情報として別添のとおり添付します。
通信事業者に関する注意喚起について
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更新日:2026年03月25日