空き店舗対策事業補助金
さつま町における空き店舗の解消を図るとともに、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに資するため、町内の空き店舗(さつま町空き家バンク登録物件)を活用し、新たに商業を営もうとする方や、規模拡大等を図ろうとする中小企業者の方に対し家賃の一部を補助します。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる方は、空き店舗を賃借して出店する個人又は法人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する方です。
- さつま町の空き店舗(さつま町空き家バンク登録物件)に入居し、1年以上の賃貸借契約を締結すること。
- 空き店舗の利用に当たっては、小売業、飲食業、サービス業、その他のこれらに類する事業、その他町長が認める事業を営む方。ただし、事務所としての使用、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業は除きます。
- チェーン展開で事業を行うものでないこと。
- さつま町商工会に入会していること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 空き店舗の所有者と同一世帯又は生計を一にしない方であること。
- この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがないこと。
補助金対象経費及び補助金額
補助の対象となる経費は、敷金、礼金、駐車場代、共益費及び仲介手数料等賃貸借契約に係る諸費用及び消費税を除く賃借店舗の月額家賃です。ただし、国又は県等の家賃補助を受けている場合は対象となりません。
補助金の額は、対象経費の2分の1以内で月額3万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てた額です。
補助金の交付対象となる期間は、開業の日の属する月から起算して12ケ月を限度とします。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2023年04月24日