セーフティネット保証第2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

更新日:2026年05月13日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業を支援するための措置です。

対象中小企業者

・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

・当該事業者と関節的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

 

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保証割合

100%保証

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