セーフティネット保証第4号認定(突発的災害(新型コロナウイルス感染症))
セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
指定案件
トカラ列島近海を震源とする地震
指定地域:鹿児島県鹿児島郡十島村
指定期間:令和7年7月3日から令和7年10月29日まで
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害
指定地域:鹿児島県薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市
指定期間:令和7年8月7日から令和7年12月16日まで
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁のサイト)
認定申請ができる中小企業者
| 法人の場合 | 原則、さつま町内に法人登記記載のある法人事業者。ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。 |
|---|---|
| 個人の場合 | さつま町内に主たる事業所がある個人事業者。 住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。 |
対象の中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- さつま町において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者。
- 災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間(※原則申請月の前月を指します)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
申請に必要な書類等
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(下記リンクをご覧ください)
- 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
- 最近3カ月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
- その他町長が必要と認める書類
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(新型コロナ以外) (Wordファイル: 15.3KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(新型コロナ) (Wordファイル: 17.6KB)
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取り扱い
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までとなっております。(終了)
関連機関の情報
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年09月26日