セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)に係る事業者の指定について

更新日:2026年08月05日

大型倒産に伴う連鎖倒産を防止するため、経済産業大臣は、下記の事業者を中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)に基づく倒産事業者として指定しています。

セーフティネット保証1号の認定を受けた中小企業者等については、国の「セーフティネット保証」やこれに対応する県中小企業融資制度の「セーフティネット対応資金」の利用が可能となります。

指定事業者

株式会社全東信(大阪府大阪市中央区島之内1丁目14番14号東信ビル)

指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

認定要件

  1. 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

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