鹿児島県最低賃金
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に、最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)
時間額
953円
効力発生日
令和6年10月5日
適用範囲
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
ただし、特定最低賃金(産業別最低賃金)は鹿児島労働局のホームページをご覧ください。
特定最低賃金(産業別最低賃金)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む、百貨店、総合スーパー
時間額
953円
効力発生日
令和6年10月5日
自動車(新車)小売業
時間額
986円
効力発生日
令和6年12月21日
鹿児島県の最低賃金については、以下のサイトをご確認ください。
問い合わせ先
- 鹿児島労働局賃金室
電話番号:099-223-8278 - 川内労働基準監督署
電話番号:0996-22-3225
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8950
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年12月12日