令和7年5月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて、鹿児島県では令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。
さつま町内全域を規制区域に指定予定
盛土等に伴う災害から人命を守るため、さつま町の全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定される予定です。
盛土規制法に基づく規制区域(案)について(鹿児島県ホームページ)
そのほか詳しい情報
盛土規制法の概要や許可対象規模など詳しい情報は鹿児島県のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 建設課 管理係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1826
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年02月25日