選挙公営制度(公費負担)について
選挙公営制度について
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
選挙公営の種類
さつま町長選挙及びさつま町議会議員選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。
選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名掲示
内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
公費負担について
さつま町長選挙及びさつま町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、要した費用の全額が自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した事業者等を候補者がさつま町選挙管理委員会に届け出て、当該契約業者等がさつま町へ請求する仕組みとなっています。
選挙運動用自動車の使用
区分 | 公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
一般運送契約方式 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る。) | 各日について64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
|
個別契約方式 | (1)自動車借入契約(レンタカーなど) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る。) | 各日について16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
(2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 各日について7,700円 |
38,500円 (7,700円×5日) |
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(3)運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した運転手の各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る。) | 各日について12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
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個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3)) | 181,500円 |
【注意事項】
- 一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらか1つの選択となります。
- 最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
- 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日(立候補届出日)1日のみが対象となります。
選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A)×(B) |
---|---|---|---|
さつま町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
さつま町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
【注意事項】
- 両面印刷の場合も1枚となります。
選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|
ポスター掲示場数(100枚) | 1,000円 | 100,000円 |
【注意事項】
- ポスター掲示場数は、さつま町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
- 選挙運動用ポスターは、さつま町選挙管理委員会が設置したポスター掲示場のみ掲示できます。
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。詳細については、郵便局にお問い合わせください。
選挙種別 | 上限枚数 |
---|---|
さつま町長選挙 | 2,500枚 |
さつま町議会議員選挙 | 800枚 |
公費負担を受けるための手続きについて
1.契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)
公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えてさつま町選挙管理委員会に届け出る必要があります。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。
2.確認申請(候補者→選挙管理委員会)
次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、さつま町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
- 選挙運動用自動車の燃料代
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
3.確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)
確認申請に基づき、金額・作成枚数等を確認した後、さつま町選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
さつま町選挙管理委員会から確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等がさつま町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。
4.使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)
候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等がさつま町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。
5.費用の請求(事業者等→町長)
公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、さつま町が事業者等に直接支払います。
ただし、候補者の投票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とならず、候補者が費用を負担することになります。
供託金とは
候補者が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭又は債券などのことです。
供託金は原則として現金又は債券で供託することとなっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を提出することとなっています。
当選又は一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
選挙種別 | 供託金 |
---|---|
さつま町長選挙 | 50万円 |
さつま町議会議員選挙 | 15万円 |
選挙種別 | 供託物没収点 |
---|---|
さつま町長選挙 | 有効投票総数÷10 |
さつま町議会議員選挙 | 有効投票総数÷議員定数(14名)÷10 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2025年01月24日