選挙人名簿の閲覧制度と利用状況の公表
選挙人名簿抄本は、ある一定の目的のもと、閲覧できることとなっています。
1.登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧(公職選挙法第28条の2)
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行う場合
2.政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧(公職選挙法第28条の3)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:さつま町選挙管理委員会事務局(役場総務課内)
閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧の特例
選挙人名簿の定時登録及び選挙時登録の際に、選挙人名簿への登録の確認の目的でのみ、下記期間内において選挙人名簿抄本の閲覧ができます。
また、閲覧により選挙人名簿に脱漏があった場合、同期間内において選挙人名簿の異議申出を行うことができます。
| 区分 | 閲覧の期間 |
|---|---|
| 定時登録時(3月、6月、9月、12月) | 登録が行われた日の翌日から5日間(休日含む) |
| 選挙時登録時 | 登録が行われた日の翌日(休日含む) |
閲覧の方法等
- 目視による読み取り又は筆記(パソコンへの入力を含む)に限ります。
- カメラ、スキャナー、録音機、その他の機器による複写、撮影、録音などはできません。
- 職員の立会いにもとで行っていただきます。
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、注意事項に違反したときや委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。
申請の方法
- 閲覧をしたい場合は、事前にさつま町選挙管理委員会まで問い合わせをいただき、日時を調整し閲覧を希望する日の7日前までに、選挙人名簿閲覧申請書等を郵送又は持参してください。
- 閲覧の目的により様式が異なります。それぞれの目的に合った様式を使用してください。
- 「申出者」欄には、申出者の署名又は記名押印をしてください。
- 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている方に係る記載のある部分を除いたものです。
- 閲覧の際には本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)を提示していただく必要があります。
申請書類
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用) (Wordファイル: 49.5KB)
公職の候補者が政治活動・選挙活動を行う場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(候補者等政治活動用)(下記リンクをご覧ください)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(候補者等政治活動用)(下記リンクをご覧ください)
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認所の写し、新聞記事等)
- 2. 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合、提出が必要です。
- 3. は現職の場合は、提出は不要です。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(候補者等政治活動用) (Wordファイル: 54.0KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(候補者等政治活動用) (Wordファイル: 47.5KB)
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治団体用)(下記リンクをご覧ください)
- 承認法人に関する申出書(政治団体用)(下記リンクをご覧ください)
- 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
- 2. 法人に閲覧事項を取り扱わせる場合、提出が必要です。
- 4. 現職が所属する団体の場合、提出は不要です。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治団体用) (Wordファイル: 54.0KB)
承認法人に関する申出書(政治団体用) (Wordファイル: 48.0KB)
統計調査・世論調査・学術研究・その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)(下記リンクをご覧ください)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(調査研究用)(下記リンクをご覧ください)
- 調査研究の説明書
- 実施体制を示す資料
- 契約書等の写し
- 2. 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合、提出が必要です。
- 5. 申出者が受託者である場合、提出が必要です。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用) (Wordファイル: 52.0KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(調査研究用) (Wordファイル: 46.5KB)
閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されています。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
- 町選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が課されます。
選挙人名簿抄本の閲覧の公表について
年に1度、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表するよう、法令で定められています。
さつま町選挙管理委員会では、1月から12月までの1年間に行われた閲覧についての情報を取りまとめ、翌年に公表することとしています。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
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更新日:2024年03月01日