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転入者就労支援奨励金

更新日:2024年04月01日

目的

さつま町では、町外からの転入者の就労促進と企業の人材確保を支援するため、「さつま町転入者就労支援奨励金制度」を創設しています。

制度の概要

次の条件を満たした就業者に対し、一定額の奨励金を支給します。

概要

対象者

下記を全て満たす転入者

  1. 転入基準日以降に転入していること
  2. 転入時において50歳以下であること
  3. 町外に1年以上居住した者で、転入後本町に居住し新たに住民登録していること
  4. 転入後1年以内に企業に正規雇用されていること、又は転入時において既に企業に正規雇用されていること
交付要件
  • 交付申請日において、対象者となってから現在まで引き続き町内に居住し、本町に住民登録していること
  • 対象者になってから、企業に2年以上正規雇用されていること
  • 交付申請日において、納期の到来した町税等を完納していること
  • 公務員、転勤者、外国人技能実習生又は特定技能1号の在留資格を有する外国人労働者でないこと
補助金額

町内の企業(事業所)に勤務する方 20万円
町外の企業(事業所)に勤務する方 10万円

用語について

用語の定義一覧
企業 事業所若しくは店舗又は工場を有する法人
正規
雇用
雇用期間の定めがなく、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険を適用する雇用
技能
実習生
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に規定する者
特定技能
1号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項(同項下欄に掲げる1号の区分に限る。)の在留資格をもって在留する者
転入
基準日
令和3年4月1日
町税等 町税、保育料、水道使用料及び町営住宅使用料

申請方法

奨励金の受給対象者となる方は、下記の申請書等を担当窓口にご提出ください。申請期間は、要件を満たした日から1年間です。

対象者確認用フローチャート

対象者であるかをフローチャートで確認してください。

提出書類

  1. 転入者就労支援奨励金交付申請書(第1号様式)
  2. 在職証明書(第2号様式)
  3. 住民票の写し
  4. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者通知用)
  5. 町税等確認同意書(第3号様式)
  6. 転入者就労支援奨励金交付請求書(第5号様式)
  7. その他町長が必要と認める書類

様式ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先


さつま町役場 さつまPR課 産業支援係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1823
ファックス:0996-52-3514
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