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移住就業支援事業補助金

更新日:2023年04月01日

さつま町移住就業支援事業補助金(東京圏から移住する方へ)

東京23区(在住者又は通勤者)からさつま町へ移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をされた方、企業支援金の交付決定を受けられた方のいずれかに、移住支援金を交付する制度です。

移住就業支援事業の対象となる方

次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき移住支援金が交付される制度です。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
    (ただし、東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができます。)
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方
    (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
  • 5年以上継続して居住する意思のある方
  • 就業に関する要件又は企業に関する要件を満たす方
  • ※1:東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  • ※2:条件不利地域:次の市町村
    東京都
  • 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県
    秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県
    館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県
    山北町、真鶴町、清川村

就業に関する要件

  • 鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」(外部サイトへリンク)に掲載された移住支援金対象求人に応募し就職した方
  • 県が実施するプロフェショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

申請予定の方は、転入日などの確認をしますのでお早めに連絡をお願いします。

「かごJob」には移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容のご確認をお願いします。

起業に関する要件

  • 鹿児島県が実施する起業支援事業にかかる交付決定を申請日から1年以内に受けていること。

(起業支援事業については、「鹿児島県ホームページ内産業人材確保・移住促進課のページ」を御参照ください。)

 

支援金額

  • 2人以上の世帯の場合:100万円
    18歳未満の者一人につき最大100万円加算
  • 単身の場合:60万円

世帯に関する主な要件

次の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

その他の主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請できる期間

就業の場合

  1. 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
    ⇒就職してから3ヵ月経過後かつ移住した日から3ヵ月以降1年以内の期間
  2. プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
    ⇒就職してから3ヵ月経過後かつ移住した日から3ヵ月以降1年以内の期間
  3. 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
    ⇒移住後3ヶ月以降1年以内の期間

【起業の場合】

  • 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ転入した日から3ヵ月以降1年以内の期間

申請手続き

申請予定の方は、事前にさつまPR課にご連絡ください。

支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、受給された移住支援金を返還していただきます。

支援金の返還となる場合

全額
  • 虚偽の申請又はその他不正な手段により移住支援金の給付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、さつま町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内にさつま町から転出した場合

支援金の交付には条件があります

対象となる東京圏での居住地(前住所)、申請できる期間、就業先、提出書類などは事前にご相談ください。

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