11月に65歳になるが、11月からは第2号被保険者保険料は払わなくてよいか?
加入している医療保険によって異なります。
64歳までの2号保険料は10月分までかかりますが、加入している医療保険によって、4月から10月分まで(7か月分)の保険料を4月から翌年3月(12か月)に平均化して納めるしくみになっている場合があります。その場合、翌年3月までは1号保険料と2号保険料両方を納めることになります。なお、国民健康保険はこのしくみです。詳しくは、加入しているそれぞれの医療保険者にご確認ください。
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更新日:2023年03月22日